王寺・上牧町歯科医師会

規 約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王寺上牧町歯科医師会規約

第一章                        総則

 

(名称)

第1条        本会は、王寺・上牧町歯科医師会(以下本会)と称す。

 

(目的)

第2条        本会は医道の高揚、歯科医学医術の進歩発達と地域保険、公衆衛生の普及向上を図り予防医学の完成に努力し社会福祉の増進を図りまた会員相互の福祉および親睦を図るを目的とする。

 

(事業)

第3条        本会は、前条に規定する目的を達成するための次の事業を行う。

@    公衆歯科衛生の普及に関する事項

A    学術・研修に関する事項

B    医道の高揚に関する事項

C    会員の福祉親睦に関する事項

D    その他、本会の目的を達成するために必要な事項

 

(事務所)

第4条        本会の事務所は会長宅に置く。

 

第二章                        会員

(会員の構成)

第5条        本会の会員は開業していた歯科医師及び、病院・医院に勤務する歯科医師で、会員として承認された者をもって構成する。

 

(入会手続)

第6条

1、        本会に入会しようとするときは、入会申込書により申し込み、入会許可された者は別に規定する各種負担金を添えて入会届けを提出しなければならない。

2、        本会は、前項の入会申込者について、会員の意見を尊重し理事会の審議を経て諾否を決定し、その旨を入会申込者に会長が通知する。

 

 

(会員の権利義務)

第7条 

1、        会員は、等しく選挙権、被選挙権及び表決権を有する。

2、        会員は本会の目的たる事業に協力し総会及び理事会の決定に従い会合に出席する義務を負うものとする。

3、        会員は、本会所定の入会金、会費及び負担金を支払う義務を負う。

 

(退会)

第8条会員が本会を退会しようとするときは、その旨を記載した退会届を本会へ提出しなければならない。尚、納付済みの協力金、会費及び負担金は返還しない。  

 

(慶弔・見舞い)

第9条 本会から慶弔金または見舞金を送る。慶弔、見舞いに関する規定は別に定める。 

 

第三章  役員

(役員)

第10条                  本会に次の役員を置く。

     @会長  1名

     A副会長 2名

     B理事  若干名

     C監事  1名

 

(役員の選定)

 第11条 

1、        会長及び監事は、総会において会員の中から選出する。

2、        副会長・会計・理事の委嘱並びに解職は会長が行い、総会において承認をうけるものとする。

 

(役員の任期)

第12条

1、        会長及び監事の任期は3年とする。但し補欠選出されたものの任期は前任者の残任期間とする。

2、        副会長・会計・理事の任期は、これを委嘱した会長の存任きかんとする。

 

(役員の退任)

第13条 

1、        役員は本会を退会したとき又は、総会において解任の決議のあったときは退任する。

2、        前項に規定する場合を除き、役員が退任しようとするときは理事会の承認を得なければならない。

 

(役員の任務)

第14条

1、        会長は本会を代表し、会務を総理する。

2、        副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その任務を代行する。

3、        会計・理事は、会長の命を受けて会務を分掌する。

4、        監事は会長及び会務の執行を監査し総会で報告する。

 

(終身会員)

第15条 本会に終身会員を置くことができる。

 

(委員会)

第16条 本会に委員会を置くことができる。その任期は、これを委嘱した会長の残任期間とする。委員会の規定は別に定める。

 

第四章 会議

(総会)

第17条

1、        会長は、毎事業年度終了後に定期総会を招集する。

2、        会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

 

(総会の付議事項)

第18条 会長は次の事項を総会に付議し、総会の議決又は承認を得ることを要する。

@    会則の改正

A    会務及び事業計画

B    予算及び決算

C    その他重要な事項

 

(表決)

第19条 総会の議決並びに承認は、出席会員の多数決によることとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(役員会)

第20条

1、  会長は必要な場合に役員会を開催し、本会の運営に必要なすべての事項を審議する。

2、  本会規定に定めのない事項については、奈良県歯科医師会定款及び諸規定を準用する。尚、これにもより難しいときは、総会又は役員会の議を経て会長がこれを決める。

 

第五章                会計

(会計)

第21条 本会の経費は本会会費、入会金、寄付金、その他の収入、繰越金をもってこれに充てる。会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(会費及び入会金)

第22条 本会会費  年額30,000円とする。

     入会金   1,000,000円とする。(但し分納も可)

 

(規定)

第23条 本会には次の慶弔規定を定める。

     弔慰金は本人の場合  200,000円及び供花    

         家族(一親等) 30,000円及び供花

                     但し、個人は別とする。

    病気入院又はその他の不慮の災害に際し、見舞金を送ることができる。

    褒賞金、見舞金は役員会において決定する。

 

(附則)  本会則は平成13年4月1日より施行する。

 

 

 

 

 

 

地域歯科保健医療推進委員会規定

(総則)

第1条        この規定は会則第16条に基き定める。

 

(目的)

第2条 

1、        この委員会は次の目的をもって設立する。

   地域における歯科保健並びに医療の総合的体制の確立に関すること。

2、(歯科)診療所開設を含む地域歯科保健並びに医療の推進に関すること。

 

(構成)

第3条 委員会の構成はつぎのとおりとする。

   委員長   1名

   副委員長  4名

   委員    2名

 

第4条 委員長は、会長の命をうけ所管事項を掌理し、委員会を招集して委員長となる。副委員長は、委員長事故あるときは、その職務をおこなう。

 

(委員の選定および任期)

第5条委員長、副委員長、委員は理事会の議を経て、会長が委嘱または解嘱する。任期は委嘱した会長の在任期間とする。

 

(任務)

第6条 この委員会は、会長の諮問事項に対し、第2条の目的達成のため、所管事項について答申をする。

 

第7条 この委員会の経費は、一般会計より支出する。

 

附則 この規程は平成13年4月1日より実施する。

 

 

 

 

 

 

王寺・上牧町歯科医師会入会内規

 

第1条

本会に入会せんとする者は、住所、氏名、生年月日、歯科医師の資格及びその資格を取得した年月日及び診療所の所在地等記載した入会申込書を会長に提出し、本会役員の承認を得て入会の資格を得るものとする。但し、法人会員にあたっては開設管理者の住所氏名を併記するものとする。

 

第2条

地域歯科保健医療推進委員会は、入会申込書等を査定し、不適当を思われる場合は入会を保留する事もある。

 

第3条

入会を認められた場合は、入会金と本会会費を即納するものとする。

(但し、会長が認めた場合、分納できる。)

 

第4条

入会を認められた場合は、別紙誓約書に記入捺印の上、会長に提出するものとする。

 

第5条

診療所を開設しない場合でも入会希望者は役員会の議を経て、入会を認める事もある。

 

 

本内規は13年4月1日より施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域歯科保健医療推進委員会のながれ

 

1、        入会希望者があれば、履歴書等を持って、会長に連絡。

2、        会長は、直ちに推進委員会を招集し、委員会を開く。

3、        推進委員と入会希望者と話し合いを持つ。

4、        3.の結果を役員会で議を経る。

5、        臨時総会にはかる。

6、        会長は入会希望者にその旨を連絡する。